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最高裁判所第一小法廷 平成5年(オ)2031号 判決

上告人

大木吉春

上告人

柏崎安一

上告人

茅野広治

上告人

橋本作次

上告人

松本修

上告人

村井嘉治

右六名訴訟代理人弁護士

河村武信

蒲田豊彦

被上告人

株式会社商大八戸ノ里ドライビングスクール

右代表者代表取締役

雄谷治男

右訴訟代理人弁護士

香月不二夫

平田薫

右当事者間の大阪高等裁判所平成四年(ネ)第一五八一号、同五年(ネ)第一五一号未払賃金請求控訴、同附帯控訴事件について、同裁判所が平成五年六月二五日言い渡した判決に対し、上告人らから全部破棄を求める旨の上告の申立てがあった。よって、当裁判所は次のとおり判決する。

主文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人らの負担とする。

理由

上告代理人河村武信、同蒲田豊彦の上告理由について

原審の適法に確定した事実関係の下においては、上告人らの請求をいずれも理由がないとした原審の判断は、結論において正当として是認することができる。論旨は採用することができない。

よって、民訴法四〇一条、九五条、八九条、九三条に従い、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。

(裁判長裁判官 大堀誠一 裁判官 小野幹雄 裁判官 三好達 裁判官 高橋久子)

上告代理人河村武信、同蒲田豊彦の上告理由(略)

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